相続登記が義務になりました ― いつまでに、何をすればよいの?

ご家族が亡くなり、土地や建物を相続したとき、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きを「相続登記」といいます。これまでは期限がなく、名義が亡くなった方のまま何十年も放置されているケースも少なくありませんでした。

こうした「所有者がわからない土地」の増加を背景に法律が改正され、2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務になっています。

いつまでに登記すればよいの?

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

また、遺産分割協議がまとまった場合は、まとまった日から3年以内に、その内容に応じた登記をすることが求められます。

登記をしないとどうなるの?

正当な理由がないのに期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となることがあります。

「正当な理由」としては、たとえば相続人が非常に多く戸籍の収集に長い時間がかかる場合や、遺言の有効性・遺産の範囲が争われている場合などが想定されています。

以前に発生した相続も対象です

注意が必要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象になるという点です。この場合、2024年4月1日(または不動産の取得を知った日のいずれか遅い日)から3年以内、つまり早いケースでは2027年3月31日までに登記をする必要があります。

「祖父母の代から名義がそのまま」という不動産をお持ちの方は、早めに確認しておくことをおすすめします。

話し合いがまとまらないときは「相続人申告登記」

期限内に遺産分割がまとまらない場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。法務局に「自分が相続人である」ことを申し出ることで、相続登記の義務を果たしたものとみなされます。

ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きで、不動産の名義が相続人に変わるわけではありません。売却や担保に入れる際には、あらためて相続登記が必要です。また、その後に遺産分割がまとまった場合は、まとまった日から3年以内に登記をする必要があります。

まずは「名義の確認」から

ご自宅やご実家の土地・建物が誰の名義になっているかは、法務局で登記事項証明書を取得することで確認できます。名義が亡くなった方のままになっていた場合は、おおむね次の流れで手続きを進めます。

  1. 戸籍の収集による相続人の確定
  2. 遺産分割協議(遺言書がある場合はその内容の確認)
  3. 必要書類の作成と、法務局への登記申請

戸籍の収集から登記の完了まで、当事務所でまとめてお手伝いできます。「何から始めればいいか分からない」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。