不動産の登記簿には、所有者の氏名と住所が記録されています。引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わっても、これまで登記簿の変更は任意でした。そのため、登記簿上の住所が古いままで所有者と連絡が取れない、といった問題が生じていました。
そこで法律が改正され、2026年(令和8年)4月1日から、住所・氏名の変更登記が義務になっています。
いつまでに、何をすればよいの?
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠った場合は、5万円以下の過料の対象となることがあります。
会社などの法人が所有している不動産についても、本店の所在地や商号が変わった場合は同様です。
以前の住所変更も対象です
2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていた場合も対象になります。この場合は、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
「家を買った後に引っ越したけれど、登記はそのまま」という方は、一度、登記簿の住所を確認してみてください。
手間を減らす「スマート変更登記」
手続きの負担を減らすため、「検索用情報の申出」という仕組みが設けられています。あらかじめ法務局に氏名・住所・生年月日などを申し出ておくと、その後に住所等が変わった際、法務局が住民基本台帳ネットワークで変更を確認し、職権で変更登記をしてくれます(個人の場合は、ご本人の了解を確認したうえで行われます)。
今後のお引っ越しのたびに登記を申請する手間を省けるため、あわせて検討されるとよいでしょう。
相続登記とあわせてご相談ください
住所変更登記はご自身で申請することもできますが、必要書類の確認や申請書の作成に手間がかかることもあります。相続登記など、ほかのお手続きとまとめてご相談いただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。